日本郵便は8月25日、米国宛ての一部郵便物の引き受けを27日から停止すると発表しました。今回の対象となるのは次のような郵便物です。
- 個人間で送る贈答品のうち、内容品が 100米ドルを超えるもの
- 販売を目的とする商品(通販や個人輸出品など)
これに該当する場合、小形包装物、国際小包、EMS(物品扱い) が一時的に送れなくなります。
ただし、以下の郵便物は引き続き利用可能です。
- 書状、はがき、印刷物、EMS(書類扱い)
- 個人間の贈答品で 100米ドル以下のもの
つまり「どの発送方法を選ぶか」ではなく、内容物の目的や価格によって送れるかどうかが決まる点が大きな特徴です。
米国での関税ルール変更が背景
今回の措置は、米国政府の関税制度変更が直接の理由です。
これまでアメリカでは、800ドル以下の少額輸入品は免税となっていました。ところが、7月30日に発表された大統領令によって、この免税制度が8月29日以降は停止されます。
これにより、800ドル以下の小包でも原則課税される見込みです。ただし例外として、個人間の贈答品で100ドル以下の荷物は非課税とされています。
各国の郵便事業者は急な制度変更に伴う通関手続きや課税の仕組みが不透明なため、販売用の商品や高額な小包を一時的に引き受け停止せざるを得なくなった、というのが現状です。

他国の郵便事業者も同様の対応
今回の対応は日本に限らず、欧州やアジアの主要国でも同じような措置がとられています。
英国のRoyal Mailやドイツ郵便、フランス、韓国、オーストラリアなどもすでに発送制限を発表。国際物流の現場では混乱が広がっています。
一部のDHLなどの民間業者は引き続き発送を行っていますが、販売目的の小包や高額商品は制限付きでの対応が基本となります。
個人輸出や通販業者はどう対応すべきか
今回の措置で最も影響を受けるのは、海外向けに個人輸出やネット通販を行っている事業者です。これまで「国際eパケット」や「EMS」で気軽に送れた商品が、一時的に発送できなくなりました。
対応策として考えられるのは次の方法です。
- UGX(ゆうグローバルエクスプレス)を利用
日本郵便が案内している代替サービス。国際宅配便の形式をとり、米国の通関規則にも対応しています。法人だけでなく個人でも契約可能です。 - 民間宅配業者の活用(DHL、FedEx、UPSなど)
これらの業者はすでに新しい関税ルールに対応しており、通関手続き込みで発送が可能です。ただし送料は郵便より割高になる傾向があります。 - 転送サービスの利用
BuyeeやECMSといった事業者が代替ルートを案内しており、通関や関税の前払いに対応しています。追加手数料はかかりますが、米国への配送が途絶えないメリットがあります。
個人輸出や通販を行っている人は、送料負担と関税リスクを見込み、商品価格や販売方針を見直す必要があるでしょう。
米国向け郵便停止がもたらす影響
今回の一連の流れから見えてくるのは、国際郵便がこれまで以上に「規制とコスト」に左右される時代になったという点です。
- 個人間のギフト交換も、金額次第で課税対象に
- 個人輸出や越境ECは、送料や通関コストが増加
- 海外の買い手にとっても「追加費用」が発生しやすい
つまり「安く・気軽に海外へ送る」という従来の形が難しくなり、今後は国際宅配便や物流プラットフォームを前提にした発送方法が主流になると考えられます。
まとめ
今回の日本郵便による米国宛郵便物の一部停止は、アメリカの関税制度変更を受けた国際的な対応です。
- 停止対象:販売目的の商品、個人間の100ドル超ギフト
- 継続可能:書類、100ドル以下の贈答品
- 代替策:UGX、DHL/FedEx/UPSなどの国際宅配便、転送サービス
個人輸出や通販業者は、代替サービスの利用とコスト計算の見直しが欠かせなくなっています。しばらくは混乱が続く見通しですが、各業者の対応が整うまでの間は柔軟な対応が求められるでしょう。